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通行条件について

投稿日:2021/05/25

一般的制限値を超えた車両の通行許可審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ない認めるときには、通行に必要な条件を付して許可します。通行条件には次のようなものがあります。

重量に関する通行条件

A条件:徐行等の特別の条件を付さない。

B条件:徐行及び連行禁止を条件とする。

C条件:徐行及び連行の禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

D条件:徐行及び連行の禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態での当該車両が通行することを条件とする。

※連行禁止とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。

※誘導車とは、カーブや厳しい交差点部等を通過する際に他の交通安全を確保するための誘導措置や、橋梁等の構造物の保全等のために配置するもの。一般的には普通乗用車等を用いる。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示すことが望ましい。

※D条件の場合は夜間通行(午後9時~午前6時まで)とする。

寸法に関する条件

A条件:徐行等の特別の条件を付さない。

B条件:徐行を条件とする。

C条件:徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

※C条件で車両の幅が3mを超える車両は夜間通行(午後9時~午前6時まで)とする。


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