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東海特殊車両通行許可申請.com > 特殊車両通行許可基礎知識 > 新規格車とは
新規格車とは、以下の制限値を満たす車両をいいます。総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じになります。総重量で20t以上25tを超えない車両が新規格車にあてはまると考えれば良いでしょう。
新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行することができますが、その他の道路(県道や市町村道)を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、特殊車両通行許可の申請が必要となります。従ってほとんどの新規格車には特殊車両通行許可申請は必要かと思われます。
ただし、空車の場合は特殊車両に該当しませんが、幅員の狭い道路を通行する場合等、道路管理者の認定(通行認定)が必要となる場合があります。
積載する貨物は分割できるものでもかまいません。下図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。(道路運送車両の保安基準)
特車車両ハンドブック2020より引用(関東地方整備局道路部交通対策課より許可を頂いて画像や表を掲載しております。)