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申請から許可までの流れ

投稿日:2021/09/12

申請データを受理した道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して申請の可否について審査します。

申請から許可までの標準処理期間(申請書記載の受付日から許可日までの期間)の目安は新規申請及び変更申請の場合は3週間以内、更新申請の場合は2週間以内となります。

ただし、この目安は申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結しており、申請車両が超寸法及び超重量車両でもなく申請後に経路や諸元等の変更がない場合に限定されているので注意が必要です。

許可証について

審査後、申請が許可されたときには道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)

許可証の交付は道路管理者より通知が来ます。オンライン申請の場合は、インターネットを利用して許可証データ(電子許可証)を受信することができます。

オンライン申請以外の場合は、申請した窓口に出向いて許可証を受け取りに行く必要があります。交付された許可証は、通行時に必ず当該車両に備え付けなければなりません。(道路法第47条の2第6項)

オンライン申請で電子許可証を取得した場合は、許可証、条件書、通行経路表、通行経路図、車両内訳書(包括申請時)を印刷して携行しなければなりません。

なお、平成31年4月より、紙媒体による許可証の代わりに電子媒体をノートパソコンやタブレット等の電子機器に入れて携行することが認められています。

特殊車両の現地取締りで許可証の提示を求めれられた際には、ドライバー自らがその責任において電子機器を操作し、電子機器の画面に通行経路の許可証を提示しなければなりません。

また、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、操作機器の不慣れ等の事情により速やかに表示することができない場合には、許可証不携帯として警告等の対象となるので注意が必要です。

許可期間について

許可期間は、許可証記載の通行日から1年以内(一定の基準を超える超重量・超寸法車両の場合)または2年以内となります。

一定の基準を超える超重量・超寸法車両の場合に許可期間は1年以内になってしまうので、もし許可期間が2年間必要な場合は積載量を減らして2年間の許可を取得できるようにすると良いでしょう。

許可期間の延長について

平成31年4月より当面の間、一定の要件を満たす優良事業者の車両については、許可の有効期間がこれまでの最大2年から4年間、一定の基準を超える超重量・超寸法車両の場合は最大1年から2年間に延長されました。対象となる優良事業者の車両の条件は、以下の要件をすべて満たす事業者である必要があります。

  1. 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両であること
  2. 過去2年以内に過積載による警告等の違反履歴のない事業者の車両であること
  3. Gマーク認定事業所に所属する車両であること 

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